通所介護の送迎ルール3つ!通所介護計画書の記入例|デイサービスとデイケアのちがいとは?

通所介護ってなに?

通所介護とは、要介護の人の生活のお世話をしたり、できる限り自立した生活ができるように訓練したりするサービスのことです。デイサービスとも言われます。通所介護は、本人の孤立感や家族の負担を軽くすることにもつながります。

通所介護では、要介護の人がデイサービスセンターなどに通って、入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を受けます。その他にも、書道・陶芸・生け花・体操などのプログラムがあって、利用する人が楽しめるように工夫されています。

基本的には、施設の人が利用者を自宅から施設まで送迎もしてくれます。

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通所介護の送迎ルールは大きく分けて3つ

通所介護の送迎ルールには次のものがあります。

 

①送迎は自宅と施設の往復間のみ

送迎は自宅から施設まで、施設から自宅までが基本です。自宅といっても家の前や玄関までということではなく、自宅に帰って安全な場所まで送り届けるということです。

車両の乗り降りや歩行の介助をする必要があることも多いので、職員は介護福祉士の資格をもっていたり、介護職員としての研修があったりします。

②送迎できる距離や時間は施設ごとにきめられる

通所介護の送迎範囲は施設ごとで決められています。なので普通は自宅から近い施設まで、利用者の負担にならないくらいの距離と時間におさまります。ただ、広い範囲で施設が一つしかないような場合は送迎が長くなることもあります。

③送迎記録をつける

送迎記録は必ずつけなければならないものではありませんが、送迎減算の関係もあり、ほとんどの施設では記録されています。内容は次のようなものです。

・利用者の氏名・住所・連絡先
・出発時間と到着時間
・運転者の氏名
・車両の車種・ナンバー

送迎減算というのは、送迎記録をつけていないと送迎をしたという仕事の証拠が示せず、施設としてはその分の報酬が減るということです。送迎だけでなく、介護保険を受けるには、全般的に記録が大切となってきます。

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個別機能訓練加算などの加算・減算ってなに?

介護報酬は加算・減算という言い方をします。どのようなサービスをすると報酬が加わったり減ったりするのかというその内容を、案件と言います。

例えば個別機能訓練加算というものがあり、利用者が少しでも自立した生活をするために必要な訓練を機能訓練指導員という専門の人が行うことで加算されます。

機能訓練指導員には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師などがいます。

個別機能訓練加算にはどのような種類があり、それはどれくらいの単位で、どんな施設で、どんな内容か?など、細かく決められているので、もし詳しく知りたい場合は、専門的な知識をもつ人に聞いたり、調べたりして確認する必要があります。

 

通所介護の計画書~記入例~

通所介護を始めるときはまず計画書をつくります。通所介護を受けたい人の状況は一人一人ちがうので、ケアマネージャーも協力して計画書つくり、通所介護でどのようなサービスを受けるかを決めていきます。

通所介護計画書は、施設のスタッフ全員が、利用者について理解するためのものでもあります。いろいろな人が施設を利用しているので、すべてのスタッフが利用者一人一人について知ることは重要で、一部の人にサービスが偏らないようにするためにも役立っています。

※WAM NETより引用

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デイサービス デイケアのちがいとは?

通所介護と同じような意味で使われる言葉にデイサービスとデイケアがありますが、利用の仕方や料金設定は異なっています。

ざっくりいうと、次のような目的のちがいがあります。

・デイサービスは、日常生活の介助を目的としている

・デイケアは、リハビリなど専門的な医療ケアをしている

通所介護と同じ意味で使われるのは、デイサービスの方です。デイサービスが利用できる人は、介護保険の等級が要介護1~5の人で、要支援の人は利用できません。

デイケアは「通所リハビリテーション」とも呼ばれ、病院や介護老人保健施設で受けられるサービスです。要支援1~要介護5までの人が利用することができます。

一般的に、デイサービスとデイケアは混同して使われがちですが、内容はずいぶんとちがうということがわかりますね。

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