生前贈与が7年になるのはいつから?【3年が廃止】相続税の計算の仕方|現金手渡しなら大丈夫⁈

生前贈与が3年から7年に変更!いつから?

生前贈与税を7年前までさかのぼって支払うことになるのはいつからかについてよく分からなかったので調べてみました。

今までは3年前までさかのぼって支払っていたのが廃止になります。それは2024年1月1日以降に贈与する分からです!

つまり、親がまだ生きているうちに配偶者や子どもに財産を「生前贈与」した場合、これまでは実際に親がなくなった時点から3年前にさかのぼった分までは「相続」とみなされてきたのが、今後は7年前に変更になる、ということです。

ちょっとややこしいのですが、2024年1月1日になったら、いきなり7年前の2017年以降の全ての生前贈与が相続とみなされるのではなく、2024年1月1日以降に生前贈与した分からは、その後7年間はひょっとしたら相続になる可能性がありますよ、ということです。

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生前贈与と遺産相続のちがいとは?

ちなみ遺産相続とのちがいを確認しておくと、遺産相続は親がなくなってから財産を配偶者や子どもなどが受け継ぐことです。

相続は法律でいろいろなケースについてやり方が細かく決められていて複雑です。財産は残されたプラスのお金だけのことを指すのではなく、家や土地などの不動産や、借金などのマイナスのものも含みます。

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相続税や非課税・税率の計算の仕方は?

3年から7年に変わるのは、生前贈与税と相続税にあまりちがいが出ないようにする意味合いもあります。

法律に違反しない限り、税金を少なく抑えたいと思うのは当たり前なので、誰しもが生前贈与と遺産相続、どちらが税金を多く支払うことになるのだろう?と考えるんですよね。

そこで、簡単に相続税や非課税などの税率について書いてみようと思います。

まず遺産総額が、3,000万円+(600万円×相続人数) までの分は相続税はかかりません。それ以外に遺産が例えば1億円あり、妻・息子・娘で相続するとします。

・妻   1億円×1/2=5,000万円
・長男   1億円×1/4=2.500万円
・長女   1億円×1/4=2,500万円

この金額に、法律で定められた計算式をあてはめて税金額を出してみます。

・妻   5,000万円×0.2(税率)-200万円(控除)=800万円
・長男   2.500万円×0.15(税率)-50万円(控除)=325万円
・長女   2.500万円×0.15(税率)-50万円(控除)=325万円

もし何かの事情で、相続する割合を変える場合は、計算もそれに合わせて変わってきます。

さらに配偶者控除というものがあって、配偶者の相続が1億6000万円以下なら相続税はかからないので、上のケースだと妻は800万円を税金として支払う必要はありせん。

 

 

生前贈与は土地の名義変更や現金手渡しがおトク⁈

土地や建物を生前贈与して名義変更しておくメリットは、不動産や建物は分けることができないので、相続するのが複数の場合にあとから揉めることを防ぐということがあります。

特に、将来かなり値上がりしそうな不動産については、支払う税金もずいぶんちがってくるので、生前贈与と遺産相続のどちらが節税できるかを、税理士さんに依頼して調べてみるのもよいかもしれません。

また現金手渡しなら、銀行振込などとはちがい、生前贈与の記録も残らないのでは?と考える人もいますが、税務署はそんなに甘くはありません。税金を徴収するために個人の資産や収入などは把握していますし、もし不自然なお金の流れがあればすぐに分かります。あとからイヤな思いをするくらいなら、正々堂々と節税対策をしていく方がいいですね。

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生前贈与契約書はひな形を使えば便利!

生前贈与をする場合は、財産を渡す側と受け取る側がお互いに了解していればそれでよいのですが、のちのち何らかのトラブルが起きるのを防ぐためにも、契約書を作っておく方が安心だと言われています。

親子なんだから契約書なんて水くさいことは必要ないと思う人もいるようですが、実際にはあとから後悔するケースも少なくないんだとか。

また本人同士はよくても、子どもの名義を借りただけで実際は親の預金だと外部からみなされる場合もあるので、ぜひ贈与契約書をつくることをおすすめします。

内容は、いつ・誰が・誰に・何を・どれくらい・どのように贈与するか、ということが書かれているものがよく、ひな形もインターネットで検索すればすぐに出てきますので、それを使えば簡単に作成することができますよ。

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